国民年金「運用3号」言語道断!!!

運用3号は不公平極まりない制度です!!!
そして、当該制度は国民年金法第7条3号に反しています!!!

 

「無年金・低年金者を救う」とか、
「行政の手続き不備」「行政のPR不足だった」ためとか言いますが、
「救うなら公平に全ての人を救ってください!!」と言いたいです!!!

 

この「運用3号」とは何か?を簡単に申し上げますと、
実質1号で納付しなければいけなかった方を3号(納付不要)にしてしまおうという制度です。

 

1号、3号等の言葉を使うので、それは何かと言いますと、


第1号被保険者=自営業者(夫婦共)、無職の方、学生等で年金保険料(今は15,100円)を払わなければいけない方。
第2号被保険者=会社員の方で、年金保険料は給与天引きされている方。
第3号被保険者=第2号被保険者の被扶養配偶者で、保険料負担無し


そして、この「運用3号」は、
土曜日(19日)朝のNHKの深読みや、
みのもんたさんのテレビ番組をご覧になった方も多いと思いますが、
簡単に申し上げますと、
今まで正しく手続きをして、保険料約340万円を支払ったA子さんと、
正しく手続きをしていないで、約36万円(遡及2年分)を支払ったB子さん
が、ほぼ同じ年金を受け取れるということです。

 

さらに、
過去に「3号特例」という救済策ができました。
この特例は、手続きが為されていなかった実質3号(2号の被扶養配偶者)だった方を遡って救うもので、
年金特別便等で、記録の不整合が分かった方が、進んで正しく手続きを行ったものです。
この特例で、正しく記録を直し、「1号で未納になった期間」があるC子さんは、
今回の運用3号では、救済されません。

つまり、特別便が届いても「知らぬ、存ぜぬ」を通したB子さんが今回救済され、
少しでも確認をしようと年金事務所に赴いた方は救済されません。
真面目な人、社会性の高い人、善良な人が救済されず、
社会性に欠けた人、悪意ある人が救済されるのです。

 

また、
D男さんE子さん夫妻は、
D男さんが昭和61年4月以降、少しだけ会社員(2号)となり、E子さんは3号になりました。
その後、夫妻は何の手続きもせず海外に移住し、納付も一切しませんでした。
25年経った今、夫妻とも日本の年金は当然もらえないものと思っていましたが、
今回の運用3号で、E子さんは年金がもらえるんです!!
夫婦間でも不公平感が残りますよね。

 

昨年12月にこの制度の発表がされ、1月1日から実施となりましたが、
現場の反発が非常に強く、しばらく保留とされていたましたが、
結局実施となってしまいました。

 

私もこの制度を昨年末に知ってから、
社労士としての正義とは何か??(正しい手続きとは?)ということや、
憲法25条の生存権保障から発した拠出性の年金制度について研究し、熟考しました。
そして、微力ながら、国会議員さんや様々な方にこの制度の不公平さをお話させていただいていました。

 

先週の16日、総務省の年金業務監視委員会から「ストップ」がかかって、
安堵したのですが、翌日にはまた厚労省年金記録回復委員会で再可決されたとのことで、
またガッカリしました。ガッカリという言葉がピッタリなのですが、
上層部の方はもっと賢い方だと思っていたので、本当にガッカリしました。

 


法律や政策というのは、
「未来の人の流れ」を予測して作らなくてはなりません。
「人の流れ」は「川の流れ」のごとく、自然と曲がっていきます。
このような先例ができてしまえば、
年金は納めなくても「無年金・低年金者を救う」という命題で何か救済策ができるはず、
と変な期待感が生まれて、未納の風潮は更に高まると思います。


最初にも申し上げましたが、
「救うなら公平に全員を」救って欲しいです。
A子さんには約300万円を返して、
C子さんの1号未納期間は納付済み期間とし、
D男さんにも年金給付を。
こんなこと日本の現状(財政赤字)から、できませんよね!!!!
できないなら即刻是正すべきです!!!


順番が違う!!!と思います。
まず「過去10年に遡って納付ができる」という制度ができてから、
このような3号期間のある方は、
それ以上前の部分についても納付ができるとか、カラ期間とするとか、
もしくは免除期間とするとか、方策はたくさんあると思います。
「早急に」を重視するあまり、
法改正云々に時間がかかるとか、言い訳にしか思えません。


更に、救うべくは他にもあります。
例えばDV法(配偶者暴力防止及び被害者保護法)が平成13年に施行されていますが、
施行前に、夫の暴力から逃れるため、転々としていた(別居していた)ことから、
納付できず(納付書が住所地の夫の所に届いていたため)、無年金となってしまったご婦人。
年金相談では、涙ながらにその逃亡時の苦労話や、警察の対応、
夫に「つかまった」時の恐怖をお話されます。
今は、DV法でこのような方は保護されていますが、
これは「法の不備」です。
客観的証拠が難しい案件とは思いますが、
こういう方も結構いらっしゃるのが現状であり、救済すべきです。


更に、
平成9年に1人1番号の基礎年金制度ができましたが、
その前後で20才になった方が付番されていなくて、
未納という方が多くいらっしゃいます。
例えば、大学院まで行って、28才で初就職し、
そこで初付番(基礎年金番号が初めて付けられる、当然、納付書等は8年間送られてきていない)
というような方が結構いて、
20才から28才まで未納になっています。(過去2年は遡及納付もできますが...)
これは首都圏の大学に行かれた方が特に多いです。
首都圏の市区町村で対応できていなかったのです。
まだ若くて受給年齢に達していないため、顕在化していませんが、
これこそ「行政の手続き不備」と言えると思います!!

将来、受給年齢に達した際に、
今回の「運用3号」を先例とし、救済されるかも知れませんがね。。


また、現在の未納者に対する「免除制度」についても、
「行政のPR不足だった」と言えるかも知れませんね。


このように、今後波及する多種多様の事例が出てくるでしょうから、
今回の「運用3号」は簡単に考えてはならない制度だと思います!!!

 

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