入管法一部改正により平成22年7月1日から
新しい研修・技能実習制度が施行されます。
この改正により、「技能実習1号」「技能実習2号」が創設されました。
「技能実習1号」とは??
「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」をすること。
「技能実習2号」とは??
技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動をすること。
1号2号とも、企業単独型と団体管理型に分類されます。
さて、この改正により、
在留資格の「変更」が必要な場合がございますので、ご紹介致します。
①平成22年7月1日より前に「研修」の在留資格で入国していて、
その「研修」の在留期限が同日以後の方が、
引き続き技能等を修得するため在留の延長を希望する場合
(国・JICA等の公的研修や実務を伴わない研修に該当する場合を除く)は、
「技能実習1号」へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。
②平成22年7月1日より前に「研修」の在留資格で入国した方が、
同日以後に予定していた研修計画を終了し、技能実習へ移行する場合は、
「技能実習2号」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
③「特定活動(技能実習)」の在留資格をもって技能実習を行っており、
現に有する「特定活動(技能実習)」の在留期限が平成22年7月1日以降
の方が、2年目の技能実習を行うため在留の延長を希望する場合は、
在留資格「技能実習2号」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
技能実習期間は、技能実習1号と技能実習2号の期間を合わせて最長3年です。
また、技能実習2号へ移行する場合は、技能検定基礎2級等の検定試験に
合格する必要があります。


