日記の最近のブログ記事

野中でございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

皆さんは今年の目標を決められましたか??

 

私は、いくつかありますが、

「今日寝て 明日起きる」と決めました。

 

↑「早寝早起き」ということなのですが、

今までは、

「今できることを先延ばしにするな!!」

の信念でおりましたので、

仕事に夢中になると、

気が付けばスズメが鳴いている‥という状況でした。

 

最近「朝活」がブームですし、

実践している先輩の先生が、

「体調も良いし、頭が冴えて効率も良いよ」

とおっしゃっていたので、

朝型人間になりたいと思います!!

 

そこで、ご提案ですが、

東京などでは「朝勉」として

「ブレックファースト会」なるものが多数開かれているそうです。

新聞等で話題になってますよね~。

 

我が三島でも「ブレックファースト会」をしたいと思い、

先輩先生や友人に言ってみたところ、

新聞で見て「やってみたかった!!」とのこと!!

 

みんな気になってたのね~!!

 

この企画に乗るよ~という方、

お誘いしますので、

是非ご連絡くださいませ。

 

 

運用3号は不公平極まりない制度です!!!
そして、当該制度は国民年金法第7条3号に反しています!!!

 

「無年金・低年金者を救う」とか、
「行政の手続き不備」「行政のPR不足だった」ためとか言いますが、
「救うなら公平に全ての人を救ってください!!」と言いたいです!!!

 

この「運用3号」とは何か?を簡単に申し上げますと、
実質1号で納付しなければいけなかった方を3号(納付不要)にしてしまおうという制度です。

 

1号、3号等の言葉を使うので、それは何かと言いますと、


第1号被保険者=自営業者(夫婦共)、無職の方、学生等で年金保険料(今は15,100円)を払わなければいけない方。
第2号被保険者=会社員の方で、年金保険料は給与天引きされている方。
第3号被保険者=第2号被保険者の被扶養配偶者で、保険料負担無し


そして、この「運用3号」は、
土曜日(19日)朝のNHKの深読みや、
みのもんたさんのテレビ番組をご覧になった方も多いと思いますが、
簡単に申し上げますと、
今まで正しく手続きをして、保険料約340万円を支払ったA子さんと、
正しく手続きをしていないで、約36万円(遡及2年分)を支払ったB子さん
が、ほぼ同じ年金を受け取れるということです。

 

さらに、
過去に「3号特例」という救済策ができました。
この特例は、手続きが為されていなかった実質3号(2号の被扶養配偶者)だった方を遡って救うもので、
年金特別便等で、記録の不整合が分かった方が、進んで正しく手続きを行ったものです。
この特例で、正しく記録を直し、「1号で未納になった期間」があるC子さんは、
今回の運用3号では、救済されません。

つまり、特別便が届いても「知らぬ、存ぜぬ」を通したB子さんが今回救済され、
少しでも確認をしようと年金事務所に赴いた方は救済されません。
真面目な人、社会性の高い人、善良な人が救済されず、
社会性に欠けた人、悪意ある人が救済されるのです。

 

また、
D男さんE子さん夫妻は、
D男さんが昭和61年4月以降、少しだけ会社員(2号)となり、E子さんは3号になりました。
その後、夫妻は何の手続きもせず海外に移住し、納付も一切しませんでした。
25年経った今、夫妻とも日本の年金は当然もらえないものと思っていましたが、
今回の運用3号で、E子さんは年金がもらえるんです!!
夫婦間でも不公平感が残りますよね。

 

昨年12月にこの制度の発表がされ、1月1日から実施となりましたが、
現場の反発が非常に強く、しばらく保留とされていたましたが、
結局実施となってしまいました。

 

私もこの制度を昨年末に知ってから、
社労士としての正義とは何か??(正しい手続きとは?)ということや、
憲法25条の生存権保障から発した拠出性の年金制度について研究し、熟考しました。
そして、微力ながら、国会議員さんや様々な方にこの制度の不公平さをお話させていただいていました。

 

先週の16日、総務省の年金業務監視委員会から「ストップ」がかかって、
安堵したのですが、翌日にはまた厚労省年金記録回復委員会で再可決されたとのことで、
またガッカリしました。ガッカリという言葉がピッタリなのですが、
上層部の方はもっと賢い方だと思っていたので、本当にガッカリしました。

 


法律や政策というのは、
「未来の人の流れ」を予測して作らなくてはなりません。
「人の流れ」は「川の流れ」のごとく、自然と曲がっていきます。
このような先例ができてしまえば、
年金は納めなくても「無年金・低年金者を救う」という命題で何か救済策ができるはず、
と変な期待感が生まれて、未納の風潮は更に高まると思います。


最初にも申し上げましたが、
「救うなら公平に全員を」救って欲しいです。
A子さんには約300万円を返して、
C子さんの1号未納期間は納付済み期間とし、
D男さんにも年金給付を。
こんなこと日本の現状(財政赤字)から、できませんよね!!!!
できないなら即刻是正すべきです!!!


順番が違う!!!と思います。
まず「過去10年に遡って納付ができる」という制度ができてから、
このような3号期間のある方は、
それ以上前の部分についても納付ができるとか、カラ期間とするとか、
もしくは免除期間とするとか、方策はたくさんあると思います。
「早急に」を重視するあまり、
法改正云々に時間がかかるとか、言い訳にしか思えません。


更に、救うべくは他にもあります。
例えばDV法(配偶者暴力防止及び被害者保護法)が平成13年に施行されていますが、
施行前に、夫の暴力から逃れるため、転々としていた(別居していた)ことから、
納付できず(納付書が住所地の夫の所に届いていたため)、無年金となってしまったご婦人。
年金相談では、涙ながらにその逃亡時の苦労話や、警察の対応、
夫に「つかまった」時の恐怖をお話されます。
今は、DV法でこのような方は保護されていますが、
これは「法の不備」です。
客観的証拠が難しい案件とは思いますが、
こういう方も結構いらっしゃるのが現状であり、救済すべきです。


更に、
平成9年に1人1番号の基礎年金制度ができましたが、
その前後で20才になった方が付番されていなくて、
未納という方が多くいらっしゃいます。
例えば、大学院まで行って、28才で初就職し、
そこで初付番(基礎年金番号が初めて付けられる、当然、納付書等は8年間送られてきていない)
というような方が結構いて、
20才から28才まで未納になっています。(過去2年は遡及納付もできますが...)
これは首都圏の大学に行かれた方が特に多いです。
首都圏の市区町村で対応できていなかったのです。
まだ若くて受給年齢に達していないため、顕在化していませんが、
これこそ「行政の手続き不備」と言えると思います!!

将来、受給年齢に達した際に、
今回の「運用3号」を先例とし、救済されるかも知れませんがね。。


また、現在の未納者に対する「免除制度」についても、
「行政のPR不足だった」と言えるかも知れませんね。


このように、今後波及する多種多様の事例が出てくるでしょうから、
今回の「運用3号」は簡単に考えてはならない制度だと思います!!!

 

今回は、ちょっと脱線?ですが、海外出張の話題を...。

 

先日、仕事で韓国とインドネシアに行って参りました。

 

韓国はごく普通??だったのですが、

インドネシアがすごかったです。

バリ島のデンパサール空港からさらに飛行機に乗り、

着いた島ではタクシーに乗って島の反対側に行き、

さらに小船に揺られて小島に向かい、

ソウルから28時間でやっと着いたのが、

ここ!!

 

P1050836.JPG

So beautiful!!

 

 

と~っても大きなヤモリとか、

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日本の「噛み付き猿」と違ってのんびりしている野生のおサルさん。

 

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現地の人たちは、高床式?のような家に住み、

ほとんどの方が裸足で生活しています。

外で焚き火をして炊事を行い、洗濯も手洗いをしていました。

牛やヤギ、ニワトリを放し飼いにしていたので、

ちょっと怖かったです。

 

テレビで見るような光景に驚かされましたが、

みんなニコニコと明るい笑顔の方たちばかりでした。

 

P1050855.JPG  

 

パイナップル売りの少女は14才だそうです。

 

1個まるごときれいに剥いてくれて、約100円でした。

日本では高いマンゴーも100円!!! おいしかったです。

 

こんな生活文化の違いに驚きながらも、仕事を終え、

バリ島に寄って、暫しの休息を取って帰ってきました。

 

 

海外関連で、ひとつtopicを。

英国の年金法改正により、
2010年4月6日から英国の年金制度への最低加入期間(10年)が撤廃されています。
その結果、英国の基礎年金(Basic State Pension)に1年間以上加入していた方で、2010年4月6日以降に受給開始年齢に達する方は基礎年金を受け取ることができるようになりました。
これに該当する方は、現在日本に住んでいても受給が可能ですので、短期間英国で働いたことがある方はご確認くださいませ。

 

詳しくは、駐日英国大使館HP
http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/visiting-the-uk/working-in-uk/social-security/state-pension

 

 

厚生労働省は、職場での受動喫煙対策を

義務付け、労働安全衛生法を改正する方針を明らかにしました。

 

受動喫煙対策に取り組もうとする厚労省の強い意欲が伺えますが、

改正法が成立すれば、飲食店や商業施設等には

大きな影響を与えることになるでしょう。

 

現在の健康増進法では、

役所・病院・商業施設など多くの利用者が集まる施設の管理者に対しては、

受動喫煙を防止する「努力義務」を課していますが、

厚生労働省は、この健康増進法の規定に基づき、

今年の2月に飲食店などを全面的に禁煙とするよう、通知を出しました。

 

そして現在、従業員の受動喫煙防止のため、

労働安全衛生法改正についての議論が進められています。

 

主な内容としては、事務所・工場等は原則として禁煙とすること、

喫煙室の設置は認めること、

飲食店・商業施設等で接客を行う従業員の受動喫煙を防止するために、

室内のたばこの煙に含まれる有害物質の空気中濃度を一定基準以下に

抑えるように義務付けることなどです。

 

この濃度規制が導入された場合、全面禁煙とするか、喫煙室を設けるか、

強力な換気施設を設けるか等の選択を迫られることになります。

 

改正案は、来年の通常国会に提出される模様ですが、

多くの企業に影響を与え、負担を強いることになるため、

今後の動向に注目したいと思います。

 

私は一度も喫煙したことがありませんが、

最近、私の周辺で「非喫煙者」の方が肺ガンになってしまっています。

50代以上の女性が多いです。。。


そんな現状を見ていると、受動喫煙の影響なのかな...??

と素人考えで思ってしまいます...。。

 

本年10月からタバコのお値段が高くなるようですし、

この機会にやめる方も多くなるのかしら...??


 

過日、平成22年7月1日に三島市教育部生涯学習課主催の

みしま教養セミナーで、「得する年金の貰い方」と称し、

年金制度の概要や年金問題の現状をまずお話させていただき、

「得する貰い方」として、ちょっとテクニカルなお話をさせていただきました。

mishima semi.jpg

その一部をご紹介すると...、

 

在職老齢年金

夫婦間の加給年金 厚年20年(中高齢特例年数)か、19年11ヶ月か??

雇用保険と年金給付 64才11ヶ月で退職か、65才で退職か??

厚年 長期加入者特例

定額部分の上限月数を超えると??

繰り上げ、繰り下げ

離婚分割

国年増やす任意加入

 

などなど、盛りだくさんのお話をさせていただきました。

ご参加いただいた皆さんは熱心にメモを取りながら聞いてくださったので、

とても話しやすかったです。

ありがとうございました。平身低頭。

 

  mishima semi2.jpg

入管法一部改正により平成22年7月1日から

新しい研修・技能実習制度が施行されます。

 

この改正により、「技能実習1号」「技能実習2号」が創設されました。

 

「技能実習1号」とは??

「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」をすること。

「技能実習2号」とは??

技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動をすること。

 

1号2号とも、企業単独型と団体管理型に分類されます。

 


さて、この改正により、
在留資格の「変更」が必要な場合がございますので、ご紹介致します。

 

①平成22年7月1日より前に「研修」の在留資格で入国していて、

その「研修」の在留期限が同日以後の方が、

引き続き技能等を修得するため在留の延長を希望する場合

(国・JICA等の公的研修や実務を伴わない研修に該当する場合を除く)は、

「技能実習1号」へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 


②平成22年7月1日より前に「研修」の在留資格で入国した方が、

同日以後に予定していた研修計画を終了し、技能実習へ移行する場合は、

「技能実習2号」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 


③「特定活動(技能実習)」の在留資格をもって技能実習を行っており、

現に有する「特定活動(技能実習)」の在留期限が平成22年7月1日以降

の方が、2年目の技能実習を行うため在留の延長を希望する場合は、

在留資格「技能実習2号」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 

 

技能実習期間は、技能実習1号と技能実習2号の期間を合わせて最長3年です。

 

また、技能実習2号へ移行する場合は、技能検定基礎2級等の検定試験に

合格する必要があります。

 

 

 

高額療養費とは、要約すると、

入院、通院の保険診療の自己負担額が

月額80,100円(←標準報酬月額によりますが...)を超える場合に、

超えた額が返ってくるという制度です。

 

この高額療養費制度について、最近政府は、

70歳未満の年間所得約300万円以下世帯の

負担上限額を、現行の月額約8万円から

約4万円に引き下げる方針を示しました。

 

2011年度の実施に向けて年内に具体案をとりまとめる考えだそうで、

新制度の適用対象者は約3,000万人の見通しだそうです。

 

 

私見ですが、

最近、改正健康保険関連法案が衆議院本会議で可決、成立しましたが、

この改正は、財政難の協会けんぽを救うために為された

健康保険組合と共済組合に負担増を求める内容の改正でした。

 

この高額療養費制度の改正は、

年間所得約300万円以下世帯の救済にはなると思いますが、

また協会けんぽの財政を圧迫してしまうのではないか、

実現できるのか、心配しつつ見守りたいと思っております。

 

 

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