社会保険労務士-助成金・給付金
国から貰える助成金・給付金、知らないと損しますよ!!
助成金の種類はたくさんありますが、主に
・ 新入社員を雇用するとき
・ 働きやすい職場環境の整備をするとき
・ 従業員の教育訓練をするとき など...
に、きちんと要件に合っていれば受給することができます!!!
この要件がとても重要です!!
助成金要件として良くあるのが、
1. 事前計画!!
あらかじめ、会社設立前や、従業員の雇用前に
「計画書」や「受給資格」等の認定・確認が必要!!
① これらは前もってやらなければなりません。
② 助成金の存在を知らなかったり、知っていても先走って会社設立や従業員を雇用してからでは受給できないので要注意です!!
2. 帳簿等の整備!!
① 労働者名簿
② 賃金台帳
③ 労働保険関係書類
④ 雇用保険関係書類
⑤ 出勤簿
⑥ 税務関係書類
⑦ 現金出納帳
⑧ 総勘定元帳
⑨ 登記簿謄本
⑩ 就業規則 など
助成金の支給申請や計画認定時には、
これらの法律で義務付けられている書類の提示が必要になります。
また、助成金の申請をすると調査が入る場合があり、
上記関係帳簿類が必要になりますので整備しておいてください。
なお、当事務所に顧問契約をされている事業所様は、
①②③④の書類は当方で作成しております。
さらに、就業規則を作っておくことは助成金受給のためだけでなく、
労使トラブル回避のために大切です。
詳しくは就業規則をご覧ください。
3. 労働保険・社会保険の加入!!
① 違法事業所でないこと。
法人設立をすると社会保険(厚生年金・健康保険)への加入は
義務となります。
② 従業員を一人でも雇用すると労働保険(労災保険・雇用保険)への加入も
義務となります。(雇保は労働時間制限有)
③ 助成金は雇用保険料を財源としているため、
助成金の多くは雇用保険に加入していることが条件となっています。
④ 労働保険の保険料の滞納がないこと。
⑤ 過去6ヶ月以内に会社都合で従業員を解雇していないこと。(条件有) など
⑥ 領収書の保管!!
会社設立時の経費に対して出る助成金は、その経費についての領収書や契約書が
必要になります。大切に保管しましょう。
⑦ 不正受給は犯罪です!!
助成金受給のために不正(書類偽造、虚偽の雇入れ等)等を行うことは
犯罪になります。
助成金の種類(主なもの)
1. 創業
① 自立就業支援助成金 受給資格者創業支援助成金
② 自立就業支援助成金 高年齢者等共同就業機会創出助成金
③ 自立就業支援助成金 子育て女性企業支援助成金 ←残念ながら静岡県は対象ではありません。
2. 介護事業を始める
① 介護基盤人材確保助成金
② 介護雇用管理助成金
③ 介護福祉助成金
3. 新たな雇い入れ等
① 特定求職者雇用開発助成金【特定就職困難者・緊急就職支援者】
② 地域雇用開発助成金【雇用開発奨励金・中核人材活用奨励金】
③ 通年雇用奨励金
④ 試行雇用奨励金
⑤ 雇用支援制度導入奨励金
⑥ 若年者雇用促進特別奨励金
4. 育児・介護労働者支援
① 中小企業子育て支援助成金
② 両立支援レベルアップ助成金
③ 育児休業取得促進等助成金【育児休業取得促進・短時間勤務】
5. 雇用の維持・管理・福利厚生
① 雇用調整助成金
② 定年引上げ等奨励金【中小企業定年引上げ等奨励金・雇用環境整備助成金】
③ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
④ 常用雇用転換奨励金【母子家庭の母】
6. 新たな雇い入れ等
① 特定求職者雇用開発助成金【特定就職困難者・緊急就職支援者】
② 地域雇用開発助成金【雇用開発奨励金・中核人材活用奨励金】
③ 通年雇用奨励金
④ 試行雇用奨励金
⑤ 雇用支援制度導入奨励金
⑥ 若年者雇用促進特別奨励金


