行政書士-許認可申請【建設業許可・経営審査】

行政書士-許認可申請等

         【建設業許可・経営事項審査・公共工事入札参加】

 

建設業許可申請はプロにお任せください!!

 

建設業許可申請には、多くの申請書類・添付書類・裏付資料の準備等が必要になります。

そのため、建設業許可申請に費やす時間はかなりのものです。

 

ご自身で建設業許可申請手続きをされるのも結構ですが、

本業を休んでまで書類作成をされるのは、かえって業務にマイナスになるとも考えられます。


また、許可後は、毎年提出する決算終了後の変更届 5年ごとに提出する更新届 ・

各種変更があった場合の変更届(取締役や資本金額等)の提出の必要があり、

一度で終わりではなく、継続的に申請手続きをしなければなりません。

 

さらに、公共工事入札をご希望でしたら、経営状況分析の申請 経営事項審査の申請

入札参加資格申請もしなければなりませんので、煩雑な手続きに多くの時間を費やすことになってしまいます。

 

そこで、この道十余年の当事務所にご依頼いただければ、こんなわずらわしい手続きを代行致します!!

 

 

建設業許可が必要なのは?

 

◎建築一式工事で請負代金が1件1500万円(税込み)以上の場合 (例外あり)


◎その他の工事で1件の請負代金が500万円以上(税込み)の場合

 

 

建設業許可を受けるための必要な要件は?

 

1.         経営業務の管理責任者がいること

5年若しくは7年以上の経営経験(建設業法人の役員、個人事業主等)があること。(裏付資料要)

 

2.         専任技術者が営業所ごとにいること

    許可を受けようとする業種に関して指定資格を有する者や、実務経験10年以上の者などがいること。

 

3.         請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して、脅迫・詐欺・横領・工事内容や工期などの違反等がないこと

 

4.         請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

     自己資本額が500万円以上ある、もしくは、取引銀行等の500万円以上の融資証明が必要。

 

5.         欠格要件に該当しないこと

     成年被後見・保佐・破産手続開始決定通知等を受けていないこと。

 

 

 

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?

 

      一般建設業許可とは、下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合にする許可申請です。

 

      特定建設業許可とは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上の場合はその総額)が3000万円(建築一式工事では、4500万円)以上となる場合に必要となる許可申請です。

 

 

 

経営状況分析・経営事項審査とは?

 

 経営事項審査は、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事で政令で定めるもの)を、発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査です。

 

経営状況分析は、「経営状況」の分析を行うもので、経営審査を受ける前に登録経営状況分析機関に対して申請するものです。

 

 申請の流れとしては、

 

1.         決算終了後の変更届を提出

 

2.         経営状況分析の申請

 

3.         経営事項審査

 

4.         入札参加資格申請

 

となります。

 

 

 

【対応地域】 静岡県三島市沼津市裾野市御殿場市田方郡函南町・伊豆の国市・伊豆市・駿東郡清水町、駿東郡長泉町等の静岡県東部

 

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