行政書士-国際関係【入国管理局 在留資格等】

行政書士-国際関係【入国管理局 在留資格等】

 

国際的な企業や留学生を応援します!!

 

在留資格から外国人入国・帰化・永住申請など

外国人の入国や様々な手続きのサポート致します。

 

当事務所は法務省入国管理局申請取次の資格を有していますので、原則的に外国人本人が入国管理局へ出向かずに、在留資格(ビザ)の申請・取得が可能です(例外もまれにあります)。

 在留資格(ビザ)の申請・取得は、ご自身でできる場合もありますが、万一取得できなければ、日本入国ができなくなったり、日本に滞在している場合は出国しなければなりません。

不慣れな環境での生活をお手伝い致します。お気軽にご相談ください。

 

u      在留資格認定証明書交付申請
   【対象】本邦に入国希望の外国人(短期滞在を除く)
   (例)外国人技術者を招へいしたいとき
      外国人の家族を呼び寄せたいとき
      外国人である日本人配偶者呼び寄せたいとき

 

u      在留期間更新許可申請
   【対象】自身の在留資格の活動を継続しようとする場合
   (例)引き続き同じ会社で働くため延長したいとき
      留学生で留学期間を延長したいとき

 

u      在留資格変更許可申請
   【対象】自身の在留資格の変更を受けようとする場合
   (例)留学生やワーキングホリデーの外国人を雇用したいとき
      日本人実子を扶養する外国人親が日本に在留するとき
      日本人配偶者と離婚・死別したとき
      技術者等就労資格を持つ者の外国人妻が連れ子を呼び寄せたいとき

 

u      資格外活動許可申請
   【対象】自身の在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動
         または報酬を受ける活動を行おうとする場合
    (例)外国人社員の家族がアルバイト、パートで働くとき
       留学または就学の在留資格を有する外国人がアルバイト、パートで働くとき

 

u      在留資格取得許可申請
   【対象】日本国籍離脱者または日本で出生した外国人
   (例)外国人従業員の子供が生まれたとき

 

u      就労資格証明書交付申請
   【対象】就労することが認められている外国人
   (例)転職の際、就労資格証明書の交付を受けたいとき

 

u      永住許可申請
   【対象】永住者の在留資格に変更を希望する場合
   (例)日本に長く住み長期間就労してきた外国人
      日本人配偶者を持つもの

 

u      再入国許可申請
   【対象】本邦に在留する外国人で在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人

 

u      在留資格抹消の願い出
   【対象】二重国籍者
   (例)外国人として入国許可を得た者が戸籍謄本持参で申請するとき

 

u      証印転記願
   【対象】パスポートを国内で紛失、若しくは新しいパスポートの発給を受けた外国人
   (例)パスポートの有効期限切れで新しいパスポートに証印を転記する場合

 

u      帰化許可申請
   【対象】日本国籍の取得を希望する者

 

u      外国人登録申請
   【対象】90日以上日本に居住する者

 

 

在留資格一覧表

在留資格

本邦において行うことができる活動

1

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

2

公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項の欄に掲げる活動を除く。)

3

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

4

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の欄に掲げる活動を除く。)

5

宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

6

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

7

投資・経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項の欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

8

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

9

医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

10

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項の欄に掲げる活動を除く。)

11

教育

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

12

技術

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項の欄に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の欄に掲げる活動を除く。)

13

人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項及び報道の項の欄に掲げる活動並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の欄に掲げる活動を除く。)

14

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術の項又は人文知識・国際業務の項の欄に掲げる活動

15

興行

演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項の欄に掲げる活動を除く。)

16

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

17

文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までの欄に掲げる活動を除く。)

18

短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

19

留学

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動

20

就学

本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(留学の項の欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動

21

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学の項及び就学の項の欄に掲げる活動を除く。)

22

家族滞在

上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

23

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

24

永住者

法務大臣が永住を認める者

25

日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

26

永住者の配偶者等

永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

27

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

 

在留期間一覧表

在留資格

在留期間

外交

外交活動を行う期間

公用

公用活動を行う期間

教授

3年又は1

芸術

3年又は1

宗教

3年又は1

報道

3年又は1

投資・経営

3年又は1

法律・会計業務

3年又は1

医療

3年又は1

研究

3年又は1

教育

3年又は1

技術

3年又は1

人文知識・国際業務

3年又は1

企業内転勤

3年又は1

興行

1年、6月又は3月又は15日

技能

3年又は1

文化活動

1年又は6月

短期滞在

90日、30日又は15日

留学

2年又は1年

就学

1年又は6月

研修

1年又は6月

家族滞在

3年、2年、1年、6月又は3月

特定活動

一.法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあっては、3年、1年又は6月

二.一に掲げる活動以外の活動を指定される者にあっては、 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

永住者

無期限

日本人の配偶者等

3年又は1年

永住者の配偶者等

3年又は1年

定住者

一.法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあっては、3年又は1年

二.一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

 

【対応地域】 静岡県三島市沼津市裾野市御殿場市田方郡函南町・伊豆の国市・伊豆市・駿東郡清水町、駿東郡長泉町等の静岡県東部

 

 

 

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